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解雇予告手当について

法律で定められた権利ですので、支払われない場合は、会社に直接、解雇予告手当の支払いを請求しましょう。日雇いの労働者、雇用期間が2ヶ月以内の労働者、季節的業務で、雇用期間が4ヶ月以内の労働者、試用期間中の労働者。そのような労働者のなかには、「リストラだから」と言われ、その日までの賃金を渡されただけで解雇されるという例も少なくないようです。

使用者は、少なくとも解雇日の30日前までに、労働者に解雇予告をしなければならないと、法律により定められています。解雇予告を行わずに解雇を行う場合は、30日に満たない日数分の平均賃金を、解雇予告手当として労働者に支払わなくてはなりません。この時の「平均賃金」とは、ボーナスを除いた解雇前3ヶ月間の賃金を平均した金額となります。

会社側が話し合いに応じない場合は、内容証明郵便で請求するという方法もあります。上記の条件を満たしているならば、パートやアルバイトといった労働者も、解雇予告制度が適用されます。リストラによる解雇では、この解雇予告手当が支払われないことが多いとされています。

「解雇予告手当」について、もう少し詳しくご紹介しましょう。このシステムを「解雇予告制度」といいます。ただし、次のような労働者は、この解雇予告制度が適用されません。