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薬種商と登録販売者

販売できる医薬品は、厚生労働大臣が指定する医薬品以外の医薬品に限られていて、薬剤師がいる薬局のように処方箋による調剤をする事は出来ません。「薬種商」をご存じでしょうか。そして、薬種商試験の受験資格は高校卒業以上であり、医薬品販売業の実務経験が3年以上必要ということになっています。それに加えて、薬種商の試験よりも難易度がかなり低くなったようです。 本日は、この薬種商と登録販売者の違いについて、考えてみたいと思います。たった1年で良いのです。この二つは、同じものだと考えてもまったく支障ありません。これが、登録販売者という資格が出来たことで、資格は店舗ではなく個人に与えられるようになりましたし、高校卒業者の場合、実務経験は3年も必要なくなりました。